株の損益の扱い
個人の話になります。
今期特定口座で50万円の利益があり20%源泉徴収された一方、
昨年度一般口座で200万円の損失があり、確定申告時に申告しています。
この損失を今期に繰り越して利益相殺できる=還付金があると思うのですが、確定申告時にそのような申告ができるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
昨年の損失を繰越す申告(2021)をしていれば、今年の利益と相殺する申告(2022)はできます。
本投稿は、2022年06月29日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。