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当年の賞与とみなし、修正申告の必要があるでしょうかについて

以前に、個人事業主とのお金のやりとりについて質問させていただきました。

https://www.zeiri4.com/c_5/q_95426/

このときのお金は、その年の私の給与としても計上せず、事業主の経費にも含めませんでした。

しかし事業主としては、いずれは(次年度以降の)私への賞与として反映しようと考えていた場合、それはお金をいただいた時点(年末時点)で本来申告すべきお金だったということで修正申告の必要はあるでしょうか?

私としても、次年度以降の賞与を早めにいただいただけという認識で、次年度まで使わなければ良いと考え、持ち帰りはしましたが、お金に手は付けませんでした。しかし結局受け取ったのが年末であれば、年末の給与として申告するべきだったかと心が痛みました。

事業主に心が痛んでいることを話した結果、事業主は私が生活に困るだろうと思い渡したお金であり、経費として計上していないのでポケットマネーだと言われました。
しかし私はやはり雇い主との変なお金のやりとりに心が痛んだため、お金を返却しました。

経費として計上していない以上、返却することにより申告と事実を合わせることができるかと考えました。

いずれにしても返却したのであれば、修正申告の必要はないでしょうか?

今後はこのようなやりとりを一切しませんと事業主にも報告済で、事業主も了承してくれていますが、どんな性質のものでも受け取ったのであれば、受け取った年度に修正申告する必要があるでしょうか?

税理士の回答

本来であれば、受け取った年度で確定申告(年末調整で納税が完了していると思われますので、修正申告ではありません)すべきですが、
事業主の必要経費となっていないこと
事業主がポケットマネーと主張している事
実際に直ちに返金している事
から、賞与(給与)としなくても問題ないと思われます。

本投稿は、2022年07月13日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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