予定納税の減額
個人事業の予定納税をなんとか回避したいとき、例えばふるさと納税に上限ギリギリまで支出するような形で減額申請書を作成し提出すれば、税務署の承認はとれますか?
きちんとした制度ですので、税務署が否認する理由は無さそうですが、、、
税理士の回答

竹中公剛
寄付金控除は、控除の金額です。
それで、認められることはないと考えます。
予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額に満たないと見込まれる場合、予定納税額の減額を求める手続であり、
寄附金控除を記入する欄もありましたので、
「高額の寄附金控除をする予定だから、所得税はこんなに減る予定です。なので予定納税しません」
という風に、申告納税見積額を作ることも可能ぽいので質問させていただきました。

竹中公剛
寄附金控除を記入する欄もありましたので、
本当にそうですね。
あまり気が付きませんでした。
寄付金控除は、所得との関係もあり上限が20%です。
が、有効かもしれませんねん。
「高額の寄附金控除をする予定だから、所得税はこんなに減る予定です。なので予定納税しません」
という風に、申告納税見積額を作ることも可能ぽいので質問させていただきました。
下記記載。
一度行ってください。
そのような理由で、減額をしたことがないので、
でも、一度税務署で行ってください。
税務署が・・・
認めるか認めないかだけですので
何も悪いことではありません。
一度行ってください。
また、よろしければ、その結果をお教えください。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2022年07月19日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。