チケット転売の確定申告について
現在旦那の扶養に入っており103万以下でパートとして働いてます。先日コロナで行けなくなったコンサートのチケットをチケット流通センターにて転売しました。手数料等引かれ26万円売上があったのですが、やはり確定申告は必要でしょうか?103万を超えないようにすれば扶養からは外れないといけないでしょうか?
また、違うコンサートに参加する為チケットを15万円で購入したのですがその場合売上から差引利益は、20万円を下回るので確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?そして扶養外れず済むのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。チケット転売の所得(収入金額-取得費-経費)が20万円を超えれば確定申告が必要になります。
②年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チケット転売)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答有難うございます。
では、チケット収入26-15(チケット購入金額)=11万円になるので確定申告は、しないで大丈夫ということですね?

相談者様のご理解の通りになります。
お忙しいところ回答有難うございました。
本投稿は、2022年07月25日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。