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株式、投資信託(一般口座)の利益が年間20万円以下で確定申告する必要が無い条件について

 株式、投資信託(一般口座)の利益が、年間20万円以下の場合は確定申告する必要がないと思っていましたが、申告する必要が無いのはサラリーマンだけとか、住民税は申告しなければいけないとか、ネットで調べると色々な事が書いてあり不安になりました。本当のことをお教え下さい。ちなみに私の収入は400万以下で年金のみです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

株式、投資信託(一般口座)の利益が年間20万円以下で確定申告する必要が無い条件について

 株式、投資信託(一般口座)の利益が、年間20万円以下の場合は確定申告する必要がないと思っていましたが、申告する必要が無いのはサラリーマンだけとか、住民税は申告しなければいけないとか、ネットで調べると色々な事が書いてあり不安になりました。本当のことをお教え下さい。ちなみに私の収入は400万以下で年金のみです。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、年金受給者に限定して記載してみます。

年金受給者については、所得税の確定申告要件の特例として、次のものが有ります。

「公的年金等に係る確定申告不要制度」
 平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
詳しくは公的年金等の課税関係http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm参照

したがって、ご質問者様については、年金が400万以下で、株式の所得が20万円以下(他の所得が無いものとして)であれば、申告の必要は有りません。

但し、これは所得税の規定であって、住民税についてはこの様な特例制度は有りませんので、お住まいの市町村に於いて住民税の申告書を提出する必要が有ると思われます。
詳しくは、お住まいの役所にご確認ください(市町村によって多少の違いが有るので)。

尚、給与所得者にも、このような所得税の特例制度が有ります。

では、参考までに。

本投稿は、2015年04月21日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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