税理士ドットコム - [確定申告]海外報酬の所得税支払いについて - 東京都八王子市の税理士 木村伸太郎 と申します。...
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海外報酬の所得税支払いについて

海外(ドイツ)で報酬を得た場合ですが、日本で確定申告ではなく、ドイツ国内で税金支払いする事は可能でしょうか?その場合は日本での確定申告は必要ありませんでしょうか?

税理士の回答

東京都八王子市の税理士 木村伸太郎 と申します。

日本の「居住者」であれば、世界のどこで所得を得たとしても日本で確定申告をすることになります。
「居住者」とは、国内に住所があるか、現在まで引き続いて1年以上居住している個人をいいます。
「居住者」に該当しない「非居住者」となれば、外国で得た所得について日本で確定申告をする必要がなくなります。

以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年08月22日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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