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①この場合、妻のほうで建物の減価償却を経費に...
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個人事業主です。自宅兼事務所(持ち家)の減価償却について

中古マンションを購入、妻が自宅の一部で個人事業を行なっていまさう。

事業使用面積は10%です。

夫のみが住宅ローンを組み、減税を受けたいと思っています。

名義は共有です。

質問です。


①この場合、妻のほうで建物の減価償却を経費にしたいと思っておりますが可能でしょうか。


②仲介手数料、固定資産税の清算金も取得金額に含めてよいと聞いたのですが
その場合は上記2つとも「建物にかかる分のみ」加えてよいという理解でよろしいでしょうか。


③事業使用面積が10%ですので、夫の住宅ローン減税は満額(夫の持分に対して)受けられるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答


①この場合、妻のほうで建物の減価償却を経費にしたいと思っておりますが可能でしょうか。

可能です。


②仲介手数料、固定資産税の清算金も取得金額に含めてよいと聞いたのですが
その場合は上記2つとも「建物にかかる分のみ」加えてよいという理解でよろしいでしょうか。

いいえ、建物と土地に分かれていると思いますので、
分けます。


③事業使用面積が10%ですので、夫の住宅ローン減税は満額(夫の持分に対して)受けられるのでしょうか。


共有と記載されていますので、夫の持分についてのみ、そうなると考えます。

早々にご回答ありがとうございます。
確認させてください。
②の費用は、どちらも「建物分のみ」算入できるということでいいのでしょうか。

例えば土地1千万、建物1千万の物件ならば
仲介手数料は1/2算入でき
固定資産税の清算金は、土地建物の配分に応じて、建物分のみ算入という理解でよろしいですか?

②の費用は、どちらも「建物分のみ」算入できるということでいいのでしょうか。
違います。
土地と建物に分けます。

例えば土地1千万、建物1千万の物件ならば
仲介手数料は1/2算入でき

そうなると考えます。

固定資産税の清算金は、土地建物の配分に応じて、建物分のみ算入という理解でよろしいですか?

精算金は、契約書などに書かれていると思います。
土地・・・いくら
建物・・・いくら
と、

本投稿は、2022年08月08日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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