副業(アルバイト)分の住民税を普通徴収にしたい
普通徴収にすれば、本業先にバレずに済むということですが、アルバイトは基本的に特別徴収だと伺っております。
例外的にアルバイトでも普通徴収にできる職場もあるそうですが、例外項目に一つも該当していないかもしれないです。
どうしても普通徴収で住民税をお支払いしたいのですが、何かアドバイスが有ればぜひ教えて頂きたいです。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

副業の所得が給与所得の場合は、申告の時に副業の住民税の納付を普通徴収にできません。本業の方と合わせて特別徴収になります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得でも普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2022年08月12日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。