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副業の許可を得た公務員ですが、修正申告を税務署で作ってもらうと、職場に連絡がくるでしょうか

お世話になります。

〇質問のサマリです
 
● 副業の許可を受けた公務員です。(副業は、書籍の執筆です)

 任命権者からは、
「他の職員に辛く当たられたりしかねないし、
 職場の運営の問題もあるから
 他の職員には、許可した副業のことを、
 極力言わないように」
と言われているのですが
(もちろん職務専念の義務も念押しされましたが)

●困ったことに、令和3年度の確定申告書の雑収入の1項目に誤りがあり、
修正申告書を急いで提出しなければなりません。

国税庁の確定申告書作成ページから修正申告書が作れますが、
生命保険の控除証明や、源泉徴収票を添付して出してしまったので
それもかないません。
修正申告書は一度も作ったことがなく、手計算で作ると金額を間違る可能性大です。したがって、税務署の方に頼んで、修正申告書を作ってもらうしかないのですが、

●税務署で、修正申告書を作ってもらうと、
 職場に連絡が来るでしょうか

(前述の理由から、副業の認可が取り消される可能性がありますし
  やっかみなどで、他の職員の方との人間関係が悪化しかねないので
  それは絶対に避けたいです)

●また修正申告書の作成相談がこみあっており、
1か月後になるのですが、

未算入の売り上げ4万円、税率10パーセントのはずなので
未払いの所得税は、4000円だと思いますが、
9月下旬に修正申告書を出すと、延滞税はどれくらいつくでしょうか

先生方、お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

延滞税の計算については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
納付すべき本税の額が10,000円未満は切捨てとされていますので、延滞税はないと思われます。

税務署で相談のうえ申告書を作成したからといって勤務先に通知されることはないです。
申告書の控えがあれば、有料になりますが申告書作成をお近くの税理士に依頼してはいかがですか。

出澤先生、中田先生
お忙しい中ありがとうございました。
感謝いたします。

●質問サマリー
副業の許可を受けた公務員ですが、
税理士さんに修正申告書作成を、お願いすると
職場に連絡されたりすることは、ありますか?


恐れ入ります。
先ほどの、副業の認可を受けた公務員です。

追加で、もう一つ質問させてください。
すみません。

中田先生のアドバイスで、近所の税理士さんを見つけ、修正申告書を作っていただくことにしました。

一件うかがわせてください。

修正申告書作成を依頼した税理士の先生から、勤務先に連絡がいくことはありますか?

任命権者から許可を受けているとはいえ、

他の職員のやっかみや、職場運営に問題がでかねないので、他の職員には言わないようにと
釘を刺されています

このような事情で、
税理士の先生から、職場に電話がいくと、許可を取り消されてしまう可能性があります。

税理士の先生は、守秘義務があると伺っています。
となると、職場に連絡されたりということは、ないのでしょうか。

お忙しい中、恐縮ですが、ご教示よろしくお願いいたします。

税理士は守秘義務がありますので、職場に連絡することはないです。

本投稿は、2022年08月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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