消費税区分について
個人事業で浴室浴槽の塗装業をしています。材料は自分で購入しています。消費税事業区分を第3種で出していますが、最近第5種では?と指摘されました。
どちらになるのか、または第4種なのか教えて欲しいです。宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
誰に指摘されたのですか?
日本標準産業分類から考えると、3種です。
大分類:建設業
中分類:職別工事業(設備工事業を除く)
小分類:塗装工事業
第三種事業と考えられる。
浴室の材料を購入して、塗装をして、製品を創り上げる場合には、3種であると考えます。ものを製造しています。
塗装材料のみの購入は、下記と考える。
でも、浴室塗装は、修理の場合には、サービス業になり5種と考えます。
自分の仕事が、上記どれか考えてください。
返答ありがとうございます。
ある税理士さんに指摘されました。
浴室塗装業は色々な工程、作業があり材料費もかなりかかりサービス業(5種)に当たるとは考えにくいと思っています。
3種と思って大丈夫でしょうか?

竹中公剛
浴室塗装業は色々な工程、作業があり材料費もかなりかかりサービス業(5種)に当たるとは考えにくいと思っています。
3種と思って大丈夫でしょうか?
材料にも、色々あります。
製造業の中の賃加工にあたるかもしれません。
その場合には、4種です。
3種で申告して、4種や5種との差額は、必ず貯金してください。
税務署との考えの相違があるときは、自分をまず主張。
それでも、更正された場合には、すぐそのお金を納められるようにしておきましょう。5年分は、差額を貯金のこと。
本投稿は、2022年08月18日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。