トレーディングカードの売買
14万5000円で買ったカードを32万で売却した場合ですが利益が30万を一点で越えていない場合は課税対象になりませんか?
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。しかし、譲渡所得が特別控除額50万円以下であれば課税の対象になりません。
本投稿は、2022年08月31日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。