高校1年です
メルカリでいらないものなどを売ったのですが確定申告?を出さないといけないのでしょうか?
20万以上ならいらないと聞きましたがよくわからないので教えていただければ幸いです。
税理士の回答
こんばんは。
日常生活で使用していた不用品を売却した場合は課税対象になりませんので、確定申告の必要はありません。
20万円というのは、給与所得者が給与収入以外の収入があった場合の特例ですので、該当しないのかなと思います。
なお、仮に収入がない状況でしたら、不用品以外の売買(売却目的で購入したものを売却した場合など)であっても、年間の利益が38万円までは課税されません。
こんばんは。
返信ありがとうございます!
ご丁寧な説明をしていただきありがとうございました!
本投稿は、2017年09月06日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。