確定申告について
今年、新卒の社会人で行けなくなったチケットや友人と重複したチケットを転売し既に35万程収入があり、定価+手数料を引き25万程あります。それらは同じサイトで別公演購入に使用しているため実際の利益としてはマイナスになるくらいなのですが確定申告は必要でしょうか?また住民税についても教えていただきたいです。出来れば会社には分からないようにしたいと考えております。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)の場合、チケット転売による所得は雑所得になり所得金額(収入金額-購入費-経費)が20万円を超えると確定申告が必要になります。また、20万円以下であれば、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要になります。なお、申告の時に雑所得の住民税の納付を普通徴収にすれば、副業の情報は会社に漏れません。

西野和志
儲け(所得)の計算において、別公演を購入に使用しているため・・この購入費は、雑所得の計算上は、関係ないので25万円程利益があるということですので、給与所得者で年末調整が済んでいても20万円を超える所得(雑所得)がありますので、確定申告が必要となります。
※確定申告の際には、住民税の納付選択に際して、自分で納付(普通徴収)を選択すれば、雑所得にかかる住民税の関係が本業の会社には通知されません。
本投稿は、2022年09月07日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。