ヤフオク メルカリ スニーカー販売 確定申告する必要があるのか?
ヤフオクやメルカリなどで定期的にスニーカーを出品しており、数年前より価値が上がり、売上ではなく利益が月に10万ほど出ています。
そのスニーカーは元々コレクションとしてスニーカー販売サイトでプレ値で買っていたものや一度履いたものになります。(定価は確か2万ほど)それを不用品として売っています。
この場合は課税の対象になるのでしょうか?
新品を売っているわけではなく、一度靴紐を通し室内履きなどして飾っていたものや、履かなくなったものなどです。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に継続して販売すれば課税の対象になります。
返信ありがとうございます。
税務署から問合せが来た場合、記録(売上金額、取得費など)を取っておこうと思うのですが、数年前のスニーカーのためあやふやな金額しか分からず、レシートや支払いの取引履歴がなく証明が無い状態です。
もし取得費を控える場合、プレ値購入した市販価額等の金額で大丈夫でしょうか?(定価は2万だがプレ値購入した当時20万ほど)
その金額を大体見積もって売上金から差し引いた額を売上金としてノートなどを書いておいたら証明になるのでしょうか?

記録は、日付、売上、取得費(市販価額での見積額)、内容を記載しておくことになると思います。
市販価格とはプレ値で購入した時の値段で大丈夫でしょうか?

ご理解の通り、プレ値の金額でよいと思います。
了解しました
証明はレシート等は無いのでメールで送られてきた電子のオーダー表(注文表)のスクショ控えでも大丈夫ですか?

金額が確認できるスクショ控であれば大丈夫です。
本投稿は、2022年09月07日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。