税理士ドットコム - 中途退職してマンション売却益がでた場合の確定申告 - 回答します 退職した会社から発行された「源泉徴収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 中途退職してマンション売却益がでた場合の確定申告

中途退職してマンション売却益がでた場合の確定申告

3月に中途退職しました。それまで給与分の源泉徴収票がきました。それと同時に親と共有のマンションを売却し、売却益がでた場合の確定申告はどのようにするのが最善のなのか教えていただきたいです

税理士の回答

  回答します

 退職した会社から発行された「源泉徴収票」と(給与所得)と、譲渡所得の確定申告を来年の2月16日~3月15日の間に行うこととなります。
 毎年年末調整で控除した「生命保険料控除」などは、確定申告で控除を受けることになります。
 ※ 再就職され給与所得が年末調整をされた場合も、譲渡所得があるため確定申告が必要になります。

 なお、譲渡所得に関しては、持ち分に応じて貴方と親御様ともそれぞれ確定申告をする必要があります。
 また、当該マンションが居住用(マイホーム)として利用していた場合には、3000万円の特別控除の対象となります。
 特別控除は、期限後になると適用ができませんので、早々に申告準備ををされることをお勧めいたします。

 国税庁HPから譲渡所得の説明箇所を参考に添付いたします。
 「譲渡所得(土地や建物を売った時)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
 「マイホームを売った時の特例」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

米森さま
ありがとうございました。例えばの話なのでですが、親持分の110万円を私の方に贈与し残金を売却諸費用に当たるなどは可能でしょうか

回答します

 「親持分の110万円を私の方に贈与し残金を売却諸費用に当たるなどは可能でしょうか」 この意味が良く分かりません。

 仮に親後様に帰属する売却益から、貴方に110万円を贈与した場合であっても、一旦親御様の「譲渡所得」の計算は必要になります。
 なお、貴方への贈与に関しては、非課税の範囲内であるため、贈与税はかかりません。

 「残金を売却諸経費に充てる」とのお話ですが、売却にかかる諸経費を、売却代金から差し引くことは可能です。
 ただし、諸経費の「負担」額も当然に持ち分による負担になると考えられます。

米森さま
たいへん失礼しました。ありがとうございました

本投稿は、2022年09月14日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,298
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,309