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電子帳簿の保存(クレジットカード明細・通帳)の仕方について

個人事業主です。
電子帳簿保存の仕方について、教えて頂きたいです。

①毎月、経費で使用したクレジットカード明細をPDFでスマホに保存してあります。これで大丈夫でしょうか?
freeという会計ソフトを使っているのですが、その会計ソフト内にもファイルが保存できるので、そちらのソフト内にもデータ保存しておかないとだめでしょうか?

②お客様から銀行振込でお金を頂いた分に関しては、どのように電子帳簿保存すれば良いでしょうか?
通帳記入されてる欄をスマホで撮影、またはスキャナ保存しておいたら大丈夫でしょうか?

無知ですみませんが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

 電子帳簿保存法の改正では、電子での保存が義務化されるのは、「電子取引」のみです。紙の請求書や領収書をすべてスキャナー保存することは義務付けられていないと考えられます。

①クレジットカード明細が、電子データでしか取得できなければ、「電子取引」になり、電子での保存が必要になります。

 下記の国税庁パンフレットにあるように、ディスプレイ・プリンターを備え付け、税務調査の際に調査官が見やすいようにしておく必要があるので、スマホではなく、会計ソフト内にデータを保管しておいたほうがよいでしょう。


②通帳があるので、「電子取引」にはあたらず、スキャナー保存する義務はないものと考えられます。

 お客様にメールで請求書を送っていれば、それは「電子取引」になるので、電子データでの保存が必要になります。

国税庁パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

ご丁寧な解答ありがとうございます。

②ですが、追加で質問お願い致します。

公式LINE上のメッセージにて、請求書に相当するやりとりをしており、銀行振込をお願いしておりました。ですので、電子取引に値するかと思います。

この場合、請求書に相当するやりとり部分のスクショも保存が必要でしょうか?

それとも、通帳のみスキャナー保存しておけば大丈夫でしょうか?

お忙しいところ、すみませんがよろしくお願い致します。


 請求書に相当するやりとりだけでは税務上、問題になりますので、請求書を作成してお客様にお送りしたほうが、貴殿にとってもお客様にとってもよいかと思います。

 一度フォーマットをエクセルやワードで作成してしまえば、金額と相手先を変えるだけなので簡単にできます。

 通帳のスキャナー保存は、上記の通り、必要ありません。

追加質問にもご回答くださり、ありがとうございます。

丁寧に詳しく対応して頂き、ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2022年09月15日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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