税理士ドットコム - [贈与税]親から子へ贈与された定期預金を親へ返却したいです。 - 贈与は、贈与する方と贈与を受ける方の契約です。...
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親から子へ贈与された定期預金を親へ返却したいです。

お世話になります。
先日、終活の一環で父から総額約669万円分の僕名義の定期預金証書をもらいました。僕はこの定期預金の存在をこれまで知りませんでした。
証書の数が10枚ほどあったため今後管理しやすいように全て定期解約して、
僕の口座に100万円、僕の妻の口座に96万円、残りの473万円は僕の定期口座に入れました。
しかし数日後、これは贈与税の対象となり取り返しのつかないことをしてしまったかと気づいて居ても立っても居られない状況です。
今回のお金は使う予定の無いものですので、定期口座に入れた473万円を、もしくは全額である669万円を父の口座に入金すれば贈与税は免れるでしょうか。
お手数をおかけいたしますがご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与は、贈与する方と贈与を受ける方の契約です。
全額お父様の口座にそのままお返しください。
無かったことになるでしょう。
よろしくご判断ください。

早速のご返答ありがとうございます。
父の口座に全額を入金することといたします!

本投稿は、2022年10月09日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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