医療保険による支払いの税金について
妻の医療保険やがん保険の支払いを私が支払っております。契約者と受取人は妻です。
妻ががんと診断されて、100万が支払われることになっており、他に入院や手術による保険金が支払われることになりますが、この場合は年間110万を超える場合、妻に贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
病気を原因として保険料負担者の配偶者に支払われる医療保険等の保険金は非課税とされていますので、所得税も贈与税も課されることはありません。
そうなんですね、ありがとうございました、勉強になりました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年10月22日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。