上場株式の贈与日について
日本の上場株式を子供に贈与しようと考えています。
贈与価額は、以下の中の最安値で良いと言うことでした。
1.贈与日の最終価格
2.贈与月の毎日の最終価格の平均額
3.贈与月の前月の毎日の最終価格の平均額
4.贈与月の前々月の毎日の最終価格の平均額
税務署に問い合わせると贈与申告書に、上場株式の評価明細も贈与契約書も添付の必要はないと言われました。
贈与日が決まれば、贈与価額決まるので、贈与日が非常に重要だと思うのですが、贈与契約書上で贈与日は、以下の①②のどちらにするのが良いのでしょうか。
①贈与契約書の作成日が贈与日となるのでしょうか
②贈与契約書の作成日とは別に、過去の贈与日を贈与契約に記載するので良いのでしょうか。
どちらの場合も、速やかに確定日付を取るのが良いのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
そもそも、上場株ならば証券会社で、贈与したいと申立てて、受贈者の口座に移動すれば、まちがいなく贈与が成立します。
①がいいですね。
本投稿は、2022年10月26日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。