低額譲渡について
知人が相続した物件(実勢価格1000万程)を知人が不動産には興味が無いので50万程で良いから買ってくれないかと相談を受けました。
気になる点は
第三者間ではありますが低額譲渡によるみなし贈与・相手方にはみなし譲渡として該当しないのか教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。 税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
個人間なので、渡した側には特に課税はありません。
購入した側には、贈与税がかかるケースがあります。
950万円もの差がありますので、低額で譲り受けた人は贈与課税の対象になるでしょう。
参考になりました。お忙しい中ご回答ありがとうございます。
よくご検討の上、実行されるのがよいでしょう。
本投稿は、2022年11月02日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。