両親援助ありの中古マンションの購入(相続税、贈与税)
初めて相談させていただきます。
中古マンションの購入を考えています。物件を両親が購入(1600万)、子どもにあたる私がリノベーション費用(600万)を出し、私・夫・子どもがそのマンションに住む予定です。ローンは組みません。また、家賃として管理費、修繕費、固定資産税分くらいを毎月両親へ払う予定でいます。
①持ち分は物件費用分を両親、リノベーション費用分を私という形で共有名義にすることで、贈与税などはかからないのでしょうか。
②両親が全て払って購入という形よりも、1100万を払う&一般住宅の住宅資金援助の非課税枠で500万を私に援助という形の方が節税になるのでしょうか。
→1100万(両親)、両親援助の500万+リノベーション600万(私)という形で半々の持ち分
③いずれは相続することにもなりますが、実際に私たちが住んでいたこと&持ち分があることで相続税は減税されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お答えします。
①持ち分は物件費用分を両親、リノベーション費用分を私という形で共有名義にすることで、贈与税などはかからないのでしょうか。
→ 出資金額に応じて持分を設定するのであれば、贈与税は課税されません。
②両親が全て払って購入という形よりも、1100万を払う&一般住宅の住宅資金援助の非課税枠で500万を私に援助という形の方が節税になるのでしょうか。
1100万(両親)、両親援助の500万+リノベーション600万(私)という形で半々の持ち分
→ 将来の相続の対象になる財産が減ることから、相続税については節税になると思います。
③いずれは相続することにもなりますが、実際に私たちが住んでいたこと&持ち分があることで相続税は減税されるのでしょうか。
→ ②のとおり、あなた方の持分は相続税の対象にはなりませんので、持分があることにより相続税の対象となる財産は減少します。
なお、相続税の小規模宅地の特例は、原則として、ご両親が居住している物件が対象ですので、生計が別の場合は、あなた方が居住している物件は対象になりません。
分かりやすい説明をありがとうございます。
②についてですが、
・マンション購入時は共有名義、登記上1100万分を両親の持分で500万分が私の持分
・後にリノベーションした際に600万円分が私の持分に追加される
→結果的に半々の持分になる
という理解でよろしいですか?

御質問で、住宅取得費用が2200万円(リノベーション費用含む)とのことなので、贈与金額を含めあなた様が1200万円支出していることから、持分が2分の1が相当と回答したものです。
マンション購入とリノベーションの時期が異なっているのであれば、このような考え方にはなりません。
ご返答ありがとうございます。マンションを契約し(住む前に)すぐにリノベーションを行いたいと思っています。この場合は物件購入費用+リノベーション費用の合計金額の出資割合で持分が決定されるということですね。丁寧なご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月04日 00時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。