土地を造成した場合の贈与税について
義理の父の所有する土地に新築の家を建てる予定でしたが、建てる際に土地の造成が必要でその費用に約1500万くらいかかると言われ、私が1000万と妻が500万の費用を支払い造成する予定ですが、税務署に相談したところ、造成した土地の価値が上がるため1500万は義理の父への贈与になると言われました。
その対策として、1500万分かけて造成した土地の所有権登記を私、妻に分ければ、不動産取得税はかかるが、贈与税はかからないと言われました。
この場合、贈与税は申告が必要でしょうか、それとも登記して所有した土地の不動産取得税を払えばいいのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職をしておりました。
義理のお父様から、土地を贈与で、所有権移転登記をすると思いますが、その土地の評価額が問題です。110万円の非課税の範囲に収まれば、税金はかかりません。
ご回答大変ありがとうございます。
つまり、私が1000万、妻が500万分の持分登記をしたうえでも不動産取得税、及び、私、妻が贈与税を支払うという認識でよろしいでしょうか、土地価額は現時点(造成前)で数千万円するみたいです
現実問題として、造成前の金額で、贈与税を支払うおつもりはありますか?
そのつもりは現時点ではないです。
造成前の土地の相続税評価額を算出して、あなた方が、支出する造成費用の額で按分した割合で、共有登記をすれば、贈与税の課税はありません。
例 登記持ち分
造成前の評価額 1000万 10/25
あなた 1000万 10/25
妻 500万 5/25
あなたがたに10/25と5/25を義父から、所有権移転登記をして共有にする。
詳しい、回答ありがとうございます!参考にさせていただきます!
本投稿は、2022年11月11日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。