生前贈与加算について
生前贈与加算について質問があります。
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからないということですが、死亡前3年以内の贈与額を加算する規定に生前贈与加算とありました。
例えば、私が兄に100万円を現金で渡して私が一年後に死んだ場合は、生前贈与加算は発生するのでしょうか?またその税金はどの程度掛かるのでしょうか?
税理士の回答
生前贈与加算は相続税の規定ですので、贈与税がかからない110万円以下の贈与でも、相続税の財産額に加算しなければなりません。
もちろん、加算したとしても財産額が相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
またその税金はどの程度掛かるのでしょうか?
は税率によります。
10%であれば100万円に対する税額は10万円ですし、20%であれば20万円です。
なお、お兄様があなたの相続人でなければ、そもそもこの加算はありません。
本投稿は、2022年11月22日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。