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妻名義のクレジットカードを妻口座から引落(資金は夫口座から移動)は贈与税にあたりますか?

共働き夫婦です。(それぞれの会社で社会保険に加入しており、夫は妻を扶養しているわけではありません)

妻が妻名義のクレジットカードを使用し、妻名義の口座から引落、
ただし、その資金は夫口座から資金移動する予定です。
クレジットカード利用の内容は生活に関する支出・妻の個人的な買い物
になります。
年間のクレジットカード利用額は110万円を超えます。
このような場合、夫からの贈与とみなされるのでしょうか?

専門家の方にご回答をいただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 国税OB税理士です。

 夫婦間であれば、扶養関係がなくても生活費の分であれば、非課税という判断ができますね。
 贈与税の問題を考えるべきは、資産性のあるもの、残る物に使った金額を対象とします。
 そのような考えで、支払い額を分けてください。

ご回答ありがとうございました。
扶養関係がなくても“生活費の分”であれば贈与税の問題にならないということですね。
ただし、“資産性のあるもの、残るものは対象となること”については理解しました。
今後、妻の預貯金を増やしていきたいと考えているため、生活費については夫の給与や
預金を使って生活していきたいと思っており、その過程で贈与税の問題が発生するのかと
心配していましたが、安心しました。
ありがとうございました。

 わかりやすいのは、生活費等は、夫の口座から引き落としにする。クレジットカードの家族カードを発行して、生活費に使う時は、そのカードを使ってもらう。
 夫婦仲が良いと思いますので!

確かに家族カードを発行して夫の口座から引き落としにする方が手間もいらないですね。
質問以上のアドバイスまでご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2022年11月24日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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