離婚時の財産分与における税金について
離婚時に夫名義の居住用マンションを妻名義に変更する際の税金についてです。
取得価格 4000万
現在の査定価格 6500万
ローン残債なし
1.譲渡取得税について
離婚後に名義変更すれば、3000万の非課税枠が適用され無税になりますか?
2.不動産取得税について
離婚時の財産分与なので妻側は無税ですか?
3.登録免許税について
通常妻側にかかりますか?
以上宜しくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
1 元夫は、租税特別措置法第35条(居住用財産の譲渡の特例)いわゆる3000万円の特別控除の特例が、使えます。
ただし、住まなくなってから3年を経過する12/31までに行わないといけません。
2 不動産取得税は、名義になった人に課税になりますので、妻側にかかります。
3 登録免許税は、登記するとかかりますので、当然妻側にかかりますが、要は、「登記費用」をだれが支払うかなので、離婚に伴う取り決めの書類に登記を元夫側に負担させる内容にすれば、妻側は支払わなくて済みますよね。
ご回答ありがとうございます。
2.の不動産取得税についてですが、以下のような認識です。
ここの線引きについて、基準などありますでしょうか。
重ねての質問でお手数ですが、宜しくお願い致します。
↓↓
不動産取得税は、離婚時の共有財産の清算として分与された場合は課税されません。ただし慰謝料として不動産を受け取った場合や、離婚後の生活のために不動産を分与された場合は、受け取った側に不動産取得税が課税されます。
東京都には、財産分与の時に不動産取得税が、かからないという条例があります。
迅速なご回答ありがとうございます。
東京都の案件でしたので、よく理解できました!
本投稿は、2022年12月10日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。