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今回の税制改正

おはようございます
今回の税制改正により、相続税の持ち戻し期間が3年から7年に変更されましたが、
法定相続人では無い孫への暦年贈与はこれからも持ち戻し期間無しで贈与していけるのでしょうか?

税理士の回答

今回の税制改正により、相続税の持ち戻し期間が3年から7年に変更されましたが、
法定相続人では無い孫への暦年贈与はこれからも持ち戻し期間無しで贈与していけるのでしょうか?

そのように考えますが・・・改正法を見てみないと何とも言えません。
少し待ちましょう。

返信ありがとうございます、改正法?と言うのはいつ決定するのでしょうか?無知ですみません

今回の税制大綱が、国会で承認されてからです。まだ、7年の問題は、噂にあるだけです。
来年か?再来年でしょう。

現行法上は「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象となるので、この点は恐らく変わらないと思われます。

法定相続人では無い孫への暦年贈与はこれからも持ち戻し期間無しで贈与していけるのでしょうか?
恐らくYesでしょう。

本投稿は、2022年12月17日 08時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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