祖母が実質負担者の保険解約返戻金について
平成20年に契約した終身保険があります。
契約者・被保険者は私ですが保険料の支払いは祖母(現在は他界しております)でした。
この保険を今年解約し返戻金を受け取りましたが、110万円を超えていました。
贈与税の支払いの対象になると思うのですが、その認識で間違いないでしょうか。
税理士の回答
贈与の課税対象ではありません。一時所得として確定申告が必要になります。
ご回答ありがとうございます。
その様に申告したいと思います。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年12月17日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。