金銭の贈与と、保険料を支払ってもらった場合
今年、親から300万の贈与を受けました。
いつもは自分が振込用紙で支払っている生命保険料を、この数年は親に支払ってもらっています。この場合、贈与税の申告時は300万だけで大丈夫でしょうか?
生命保険料を負担してもらった分は、親が亡くなった時に、相続税の申告の時に支払何回中、何回は親が負担したとしてすればよいと思っているのですが、間違っていますでしょうか?
税理士の回答

贈与財産を300万円として贈与税の申告を行うのであれば、親御さんに負担して頂いた保険料に関しては相談者様のお考えの通りで宜しいと思います。
一方、保険料の金額と300万円の合計額を贈与財産として贈与税の申告を行う場合には、保険料は相談者様が負担したものとして保険金の課税の取り扱いをすることになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月15日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。