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住宅取得資金等 義両親からの手違いの贈与

今年土地を購入し、現在その上に住宅を建築中です。義父より住宅資金として贈与を受けましたが、手違いにより夫の口座ではなく、誤って自分の口座に直接入金され、そのまま土地の購入に使用してしまいました。
状況として、私の通帳には義父の姓名が記載されており、土地の持分比率は、夫:義父からの贈与分のみ、私:残額分として登記しております。
また念のため贈与契約書を結んでおり、夫の指定する口座に入金する旨を記載しております。

この場合でも、直系(義父から夫への)からの贈与とはみなされず、住宅取得資金等の贈与の非課税は適用不可となるのでしょうか。

税理士の回答

手違いによる入金であることを税務署に説明すれば良いのではないでしょうか。

山本先生
ご回答頂き有難うございます。
お恥ずかしながら私が税務署で申告等をすることが初めてでして、お金の流れ方が適正なルートから外れた場合には機械的にNGとなってしまうのか、適切な事情の説明によりOKになるのかということが分からないと言った次第です。
事情の説明により理解してもらえるケースもある程度あるのでしょうか。

本投稿は、2022年12月20日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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