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贈与税

住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度で親からもらった資金をもとに住宅を購入しましたが、不動産業者に支払いの際税務署に申告した口座ではなくうっかり自分の口座から支払ってしまいました。つまり親からのお金をもらった口座A(税務署に申告したほう)ではなく自分の資金である口座Bから不動産業者に支払ってしまったのですが大丈夫でしょうか?この場合非課税の制度は使えなくなってしまうでしょうか。

税理士の回答

先程も同じ質問にお答えしました。お金には、色がありませんから、金額で考えれば、大丈夫です。
 ただし、貰った後の支払でないと、辻褄が合わないことになりますから、注意が必要です。

何度もすみません…!もらった後の支払いになります。ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月21日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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