相手方にお金を渡すと相手方に収入があったとみなされますか?
個人間で3000万ほどお金を渡し、その後、相手は行方不明で連絡が出来ません。この相手方には、3000万円の収入があったみなされますか?所得税?贈与税が相手方に発生しますか?連絡は取れませんが、相手方の本籍はわかっています。送金しているので記録も残っています。掛かるとすれば時効はありますか?2016年に渡しています。財務所に届け出れば良いのでしょうか?金銭の貸借契約は交わしていません。
税理士の回答
あなたから相手に3000万円を渡したということですね。
渡した理由によって課税関係が異なります。
たとえば、契約書等がなくても、双方に贈与の意思があれば贈与税、役務の対価等であれば所得税、貸付であれば課税はされずあなたには債権があります。
財務所とは税務署のことですか。
課税関係により異なりますが、2016年では時効成立の可能性があります。
ありがとうございます。私は贈与と認識しており相手方も貰った認識でいており、役務の対価ではありません。時効は何年で成立するのでしょうか?
2016年に贈与が成立しているのであれば、贈与税申告納税期限は2017.3.15でした。
そこから6年(不正は7年)後の2023.3.15で時効になります。
税理士としては、期限後申告納税をおすすめします。
相手方の戸籍の除票を取得すれば、現住所が把握できるかもしれません。
連絡してみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。早々にアドバイスを頂き、わからないモヤモヤが解消した気持ちです。相手方の住民票は手に入れていますので、即刻、動いてみます。ありがとうございました。
ありがとうございます。早々にアドバイスを頂き、わからないモヤモヤが解消した気持ちです。相手方の住民票は手に入れていますので、即刻、動いてみます。ありがとうございました。
住民票があるのであれば住所は分かりますね。
先ほどのメールで戸籍の除票と入力してしまいましたが、戸籍の附票の誤りです。
失礼しました。
ありがとうございます。理解しております。
重ねて的確なアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2022年12月21日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。