不動産をみなし譲渡した場合の取得額の計算について
子への相続税の負担を減らすため、役員を務めている同族会社に所有する不動産を贈与しました。
「みなし譲渡所得」となり所得税を確定申告する必要があると思いますが、取得額を差し引くことは可能でしょうか?
また可能な場合、取得額が不明な時は「みなし譲渡所得額の5パーセント」で計算してよいのでしょうか?
税理士の回答

用語の使い方が適切ではないものの、おおむね正しいかと思います。
取得額が不明な時は「みなし譲渡所得額の5パーセント」
みなし譲渡の金額の5%です。
みなし譲渡所得額って、「収入-取得費」でその所得費がわからないので意味不明になっています。
あと、譲渡先の同族会社の株主はどうなっていますか?
譲渡者が大半の株式をもっていると、株式の価値を上げてしまうので相続対策としては、効果半減です。
子が大半の株式をもっていると、贈与税の問題が生じます。
譲渡者及び子以外の者が、株式の大半を持っている場合、単に寄付して財産を減らした効果になります。
相続対策としては、無償譲渡(贈与)は考えものです。
回答ありがとうございます。
株式は持っていないので大丈夫です。
贈与した不動産には自分が相続したときから同族会社の債務抵当権がついており、
全員が独立し賢明にもこの会社に入らなかった子供たちに遺しても意味がないと判断しました。
本投稿は、2023年01月06日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。