この場合贈与税になってしまうのかどうか
7年前から同居する息子に生活困窮のため毎月15万から20万を借りていました。
しかしながら今回良い副業を見つけそれなりに収入も安定してきたので息子に月々20万ずつ返済していこうと思いますがこれは贈与になってしまいますか?
生活費となる証拠が必要ならどのような書類を作成したら良いのでしょうか?
知識がないので良いアドバイスをしていただけたら幸いです。宜しくお願いします
税理士の回答

出澤信男
借入の契約書を作成しておけば、贈与にはならないと思います。
早々にご回答ありがとう御座いました。
本投稿は、2023年01月07日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。