相続時精算課税制度について教えてください
相続時精算課税制度は税務署で申告する時に、誰からいくら贈与されると書く以外に、その用途やどの口座からどの口座に、通帳のコピーなど詳しく申告する必要はあるのでしょうか?
もっと簡単なものなのでしょうか?
税理士の回答

例えば、土地について贈与を受けて、相続時精算課税を適用する場合は、贈与税の申告書に自用地(自分で使っている利用制限のない土地)であるとか貸家建付地(自分の土地にアパートを建て貸している)という用途は、記載しますが、現金・預金の場合どの口座からどの口座に資金移動したか証明するため通帳のコピーなどを添付する必要はありません。もちろん、添付するのは結構なことだと思います。
ご回答ありがとうございます。
用途・理由などは書いたりするのでしょうか?

相続時精算課税の贈与については、用途・理由は要件ではありません。ですので、記載がないことで不利益を受けることはありません。
本投稿は、2017年10月25日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。