カーローンの頭金にかかる贈与税についての質問
新車の購入を検討しています。
頭金(150万円程)を妻の口座から、残り金額のローン返済を自分の口座からしようと考えております。車の名義は自分にするのですが、この場合頭金に対して贈与税は課されるのでしょうか?
通勤等で車を使用しているので、生活に必要な物品とみなされるのでしょうか?それとも上限を超えているので、贈与税の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
例えば月生活費が25万かかるとして100万は車、50万は2か月分の生活費と考えれば贈与税はかかりません。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
実際に妻の150万円を頭金として支払いはするけれど、100万円を車、残りの50万円は生活費として妻に前借りしておく
といった所でしょうか?
あくまでも生活費として贈与税の範囲外を見れば問題無いということですね!
不安が解消されました!ありがとうございます!
本投稿は、2023年01月29日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。