親と離れて暮らす実家に残って
お世話になります。
元々、家族で住んでいた親名義の実家に親だけが転居して、当方だけが実家に残って住んでおります。
扶養から外れている程度の収入がある場合、請求などは特にされておりませんが家賃などを渡していないと贈与税などが発生しますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

問題ありません。名義を変えると贈与税の対象になります。
平仁 先生
この度はご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2023年02月21日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。