[贈与税]生前贈与の金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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生前贈与の金額について

生前贈与についてお伺いします。
毎年決まった金額(110万円)を長年に渡り贈与していると相続税逃れとみなされ税務署に指摘されることもあります。と聞きました。
①長年とは何年位からをいうのでしょか?
②金額は、決まった額の110万円を考えていましたが、どの様な額を設定していったら宜しいのでしょうか?
相続税逃れとみなされない様に対応したいと思いますので、ご教示の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①たとえばある年に「毎年110万円を贈与する」と双方で決めてしまうと2年目でも220万円の贈与と指摘されますから2年以上ということになります。
➁定額の110万円でもよいでしょうが、必ず毎年、贈与契約書を作成するほか、贈与事績を振込などにより残せばいわゆる定期贈与とみなされることはないといってよいでしょう。

早々にご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年02月24日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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