夫婦間の贈与税・相続税
お世話になります。
妻の収入で(妻名義の口座から)生活費を支払い、夫の収入は貯金(夫名義の口座で)という方法でこれまでやりくりをしてきました。
その結果妻名義の口座は支払いを済ませると次の給与が入金されるまでほぼ残高0円、夫の口座には貯金が積み上がっていく形になっているのですが、
この残高を妻名義の口座に移動したときにも贈与税はかかってしまうのでしょうか…
また、もしいつか夫から妻へ相続をすることになった場合にも、夫名義の口座の残高全てが夫の所有資産とみなされて課税されてしまうのでしょうか。その場合、本来夫も負担すべきだった生活費などを一切払っていない上での資産なので、課税されずに共有されるべき資産があると気持ち的には考えるのですが、
何か対策があれば教えて頂きたいです。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
回答としては、あなたが危惧されているとおりの結論です。生活費は、夫婦どちらが負担されても構いません。
なので、相続税がはなから課税になる場合に(夫の稼ぎが多いとか、相続税の対象となるケース)妻の稼ぎを貯蓄に回して、夫が稼いだ分で、生活費全額を支出するという形で、節税対策を行っています。
あなたのおうちの場合にはその逆を行っていますね。
ただし、そういうことも含めて、「配偶者の税額軽減」で、総財産の1/2または、1億6千万円までは税金が、配偶者間には課税になりません。
地道に110万円(贈与税の基礎控除)や、配偶者間の居住用財産の贈与(婚姻期間20年以上)などでしょうか。
後は、個別に相続税分野に強い税理士に相談なさってください。
ご教示下さりありがとうございます。
やはり課税対象になってしまうのですね、「配偶者の税額軽減」や贈与税の基礎控除などにつきましても教えてくださりありがとうございました。
今後のやりくりについて見直してみようと思います。
配偶者間の居住用財産の贈与(婚姻期間20年以上)については、2000万円まで非課税になります。ただし、一生に1回限りの制度です。
ありがとうございます、知らない事ばかりでしたので大変助かりました。この機会に基本的なことはわかるように勉強してみます。
本投稿は、2023年04月04日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。