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相続時精算課税について教えてください

相続時精算課税で贈与を受けた場合、2500万円まで控除を受けられるとのことですが、土地の場合は、暦年贈与のように110万円以外に控除額がありますか?

税理士の回答

土地の場合も相続時精算課税制度を利用することができます。
いったん相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年課税制度は使えなくなります。
その贈与者からの贈与については暦年贈与に戻ることができないので110万円控除はできなくなります。
暦年贈与で110万円基礎控除以外のもので土地に関するものとしましては夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税があります。
よろしくお願いします。

ありがとうございます
相続時精算課税を選択すると、土地にしてもお金にしても、2500万の贈与の控除以外は受けられないという事ですね?

その贈与者からの贈与については、これのみになります。
暦年課税に変更することもできません。
他の方からの贈与については暦年課税(110万円控除)が使えます。

よろしくお願いします。

よく分かりました
ありがとうございます

お役に立てられましたでしょうか。
ご利用ありがとうございました。

本投稿は、2017年12月03日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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