入院・手術給付金は一般的に非課税だと思いますが
契約者、被保険者、受取人が全て妻の医療保険に入っています。
死亡保険金や生存お祝い金などはない、手術給付金と入院給付金のみのシンプルな内容です。
保険料は夫の口座から引き落としとなる家族カード(名義は妻)を使い支払っています。
このケースでも各種給付金を受け取った場合は非課税でしょうか?
また月々の保険料は夫→妻への贈与になるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
あなたの記載のとおりで結構ですが、
最終の行だけ違います。その都度の贈与にはなりません。
保険事故(満期、保険料負担者の死亡、被保険者の死亡、解約など)が起こった時に課税になります。
夜遅くの質問にも関わらず、ご回答ありがとうございます。
保険料の部分は都度贈与にならないのですね。勉強になりました。
ちなみに保険事故発生時に課税とのことですが、
実質の保険料負担者が夫であっても、妻が生存中に自身で手術給付金や入院給付金を受け取った場合も贈与にはならず非課税。これはあっているということですよね?
では上記契約形態で、妻が死亡後に夫が入院給付金や手術給付金を受け取った場合は、相続税の対象になるのでしょうか?
くどくどとお尋ねし申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
入院給付金等は、非課税です。
なります。未収金として、相続財産になります。
ふと自身が闘病の末に亡くなった場合どうなるのだろうと疑問に感じたため、このような質問をさせていただいた次第です。
大変簡潔でわかりやすい回答をありがとうございました。
いいえ、どういたしまして!
私は、相続税専門で、税理士業を行っております。自分の息抜きのタイミングで、皆様の無料相談の回答を行っております。
相続が、発生した際には、私と同じように相続専門をうたっている税理士を選ばれることをお勧めします。
本業でお忙しいでしょうに、国税OBでその分野の知識・経験共に豊富な先生にご回答頂き、ありがたい限りです。感謝申し上げます。
税理士さんもお医者様のように専門があると聞きます。親が高齢になってきましたので、自身でも日々勉強しておりますが、万が一のときは先生のおっしゃるように相続専門の税理士さんにお任せしようと思います。
本投稿は、2023年04月19日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。