[贈与税]借り換えローン 妻から夫 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借り換えローン 妻から夫

借り換えローン時に名義を妻から夫へ変更したいです。その時に贈与税をかからなくする方法はあるのでしょうか?

4160万のマンションを購入しました。
妻で頭金1160万、住宅ローン3000万で組みました。登記の割合は妻100です。

現状返済済みが500万、残りのローン2500万を借り換えローンをしたいと思います。
夫単独ローンに変更します。
登記の割合を妻40、夫60に変更すればかからないとネットに書いてあったのです、そうなのでしょうか?

税理士の回答

 ご相談の内容については、申し訳ございませんが具体的な内容が不明ですので判断しかねます。
 マンションの贈与税の計算する場合、譲渡するマンションの「評価額」を計算する必要があります。マンションの評価額は、土地と建物の評価額を別々に算出し、合算する必要があります。
 マンションの土地部分の評価額を算出する方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があり、現在は路線価が定められている地域がほとんどですので、路線価方式を使うのが一般的です。建物部分の評価額は固定資産税の評価額ですので、固定資産税納税通知書を確認することになります。建物の評価額と土地の評価額と合算し、マンションの評価額を算出した金額が贈与税の対象となりますので、この額から共有持分に相当する金額を算出して当該相当額を「残りのローン…夫単独ローンに変更」することで夫に負担して頂ければ(とりあえず暦年110万円は考慮せず)、贈与税の問題はないものと考えます。この額よりも過大であっても過少であっても、ご夫婦いずれかに対しての課税の問題が発生しますので注意が必要です。詳細については最寄りの専門の方にご相談頂くことをお勧めします。
 なお、婚姻後一定期間過ごされたご夫婦の場合には「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」がございますので参考としてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

ご回答ありがとうございました。
借り換え時の名義変更は難しいのを痛感しました。
税理士に依頼しないと難しい点と、諸費用もかかるため断念します。

本投稿は、2023年04月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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