インドからの送金に対する贈与税について
お世話になります。
私はインド人です。技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っており、日本の会社で正社員として仕事をして3年目になります。
現状永住権は持っていません。
母国(インド)に住む兄からに贈与より、兄のインドの預金口座から、私の日本の預金口座へ2,000万円の送金を受けたいと考えています。
贈与者(兄)と受贈者(技術・人文知識・国際業務の在留資格である外国人)は、ともに日本国籍を有さず、日本での居住期間は、受贈者は10年以内、贈与者はゼロ(居住歴なし)です。
この場合、日本で贈与税は発生しますでしょうか?
ご返答お待ちしております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
以下の資料を参考としてください(国税庁ホームページより)。
受贈者が外国に居住しているとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.ht
居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
居住者は所得の発生地にかかわらず、全世界の所得に課税がされます。我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。ですから「在留資格を持っており、日本の会社で正社員として仕事をして3年目になります」との内容からは、永住権や国籍の有無に関らず、居住者と判断されます。
また贈与税については、課税対象となる財産の範囲は、財産を贈与した人(贈与者)と贈与により財産を取得した人(受贈者)の贈与時の住所等によりことなりますが、原則貴方のように一定期間国内に住所をお持ちのようでしたら、贈与者如何にかかわらず贈与税の課税対象になるものと考えます。
なお海外からの送受金(「インドの預金口座から、私の日本の預金口座へ2,000万円の送金」)については国内金融機関は法定調書の提出義務がありますから、この時点で資金異動は国税当局に把握される可能性がありますので、お尋ね文書により内容確認を求められる可能性があります。
上記の旨をご確認のうえでご判断頂くことをお勧めします。
ご回答くださりありがとうございます。
贈与税の課税対象になるのですね。
とても助かりました。
本投稿は、2023年04月28日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。