教育資金の都度贈与について
お世話になります。
教育資金の一括贈与制度は手間がかなりあるため、都度贈与でも非課税になると知り、活用したく考えております。
塾代などを都度贈与する場合、半年分など、ある程度の期間の分をまとめて贈与することは認められますでしょうか?
大学などは半年の学費をまとめて払う方式ですが、塾など毎月払うようなものの場合、どの程度の期間分であれば認められそうでしょうか?
税理士の回答

「都度」がどの程度の期間かは明確に定められておりません。
半年に一度程度の頻度であれば金額もそこまで多くはないかと思いますし、課税される可能性はあまり高くないと考えます。
なお、月毎の支払いとのことですから、お手間かとは存じますが、毎月贈与するのであれば問題になることはないでしょう。
ありがとうございます、参考になりました。
本投稿は、2023年04月30日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。