同居親から生活費をもらうことについて
同居している親から、生活費や子供の教育費として必要な金額をその都度もらう場合には贈与税はかからないと聞きました。
子の方が収入が多く、税法上、親が子の扶養に入っていた場合、被扶養者の親から生活費をもらうのは贈与になってしまうのか教えてください。
〈扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である〉とある、
扶養義務者相互間というのは、扶養者、被扶養者どちらが生活費を払っても問題ないということでしょうか。
税理士の回答

扶養義務者相互間というのは、扶養者、被扶養者どちらが生活費を払っても問題ないということでしょうか。
→扶養義務者は直系血族及び兄弟姉妹とされており、互いの所得の多寡に言及はされていません。
したがって、親御様より所得の多いお子様が生活費を親御様から貰っても非課税になると思料いたします。
本投稿は、2023年05月01日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。