遺産で奨学金を一括返済した場合の贈与税申告について
25歳社会人です。先月祖母が亡くなりました。生死を彷徨う状況が数週間続き、最期まで殆ど喋れない状態でした。亡くなる直前に多額の預貯金があったことが判明し、叔母の提案のもと、母兄弟(相続人)全員了承の上、祖母の遺産で私の奨学金の残額約208万円を一括返済することとなりました。そこで母が代理人となり、必要書類を記入した上で窓口にて祖母の財産から210万を引き出し、私がその210万を自分の口座に入れ、当月引落日に無事引落しとなり完済に至りました。親が肩代わり、ではなく奨学金の口座名義人は最初から最後まで変わらず私名義です。祖母が亡くなったのは返済分を自分の口座に入れ、引落日を待っている間です。ちなみに遺言はありませんが、生前の祖母の人柄や母兄弟の話からも、このような遺産の使途は祖母にとっても不本意ではないはずです。
ここで質問事項なのですが、
①贈与税の申告義務が発生することは承知していますが、生前に行動を起こしその直後に贈与者が亡くなった場合、通常の贈与扱いとして申告期間内に贈与税申告をすれば良いのでしょうか。
②贈与額が210万円の場合、税額はおおよそいくらになるのでしょうか。
③調べてみると贈与税申告の際に贈与者と受贈者が親族であることの証明書類が必要とありました。祖母は母方で母は嫁に行った側、私は実家を離れて一人暮らし(住民票は移動していますが本籍は変わらず)なのですが戸籍での証明は簡単にできるのでしょうか。
④そもそも本人が意思疎通できない状況下で相続人の提案のもと行った贈与においては、贈与者=祖母という認識で良いのでしょうか。
今まで贈与税を払う機会もなく、相続税との兼ね合い等も全くわからないので教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。
この場合の贈与者は、ははを含めた叔母さんと判断すべきかと考えます。
①祖母は、贈与する意志を示していない。
②祖母の子供(母を含む叔母)が、かってに出金している(不当利得返還請求権)
③不当利得返還請求権を母を含む叔母が相続した(混同で消滅と判断)
なので、母を含む叔母からの贈与と判断しました。
210万円の贈与税は、10万円です。
詳しくありがとうございました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年05月02日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。