子どもの口座への資金移動に対して贈与税が適用されるかどうかについて
1歳の子ども名義の銀行口座に親の口座からお金を振り込み、その後元の親の口座にお金を戻した場合に贈与税は掛かるでしょうか。
資産移動の目的: 子ども名義の口座で金利が高い短期の定期預金(1ヶ月)がありそれを利用するため
移動資金:300万円
資金移動の時間:2023年中 年はまたがない予定
定期預金が満期になったタイミングで親の口座に資金を戻そうと考えています。
この場合に贈与税が適用されるでしょうか。また、事前に準備しておいた方が良いことがございましたらご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
国税OB税理士です。
特に贈与税の対象にはなりません。あくまでも親の名義預金という判断になりますので。

1歳の子ども名義の銀行口座に親の口座からお金を振り込み、その後元の親の口座にお金を戻した場合に贈与税は掛かるでしょうか。
→贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。この時、未成年者の場合は親御様の意思によって贈与契約することができます。
ご相談者様のケースでは、贈与の意思はなく金利のいい口座に預け入れたいだけで、それがお子様の名義の口座というだけですから贈与は成立していないと考えます。
贈与が成立していない、つまり、贈与税も課税されません。
ご丁寧なご回答を頂きありがとうございました。上記のケースであれば、課税対象でないと確認でき安心しました。
更問いがありましたら、と思いましたが、親のお金であるとお答えいたしました。
同じ答えをかぶせてくるとは思いませんでした。
本投稿は、2023年05月02日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。