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贈与したお金を貯金したうえで生活費を援助している場合の贈与税

私は成人した子供に毎年110万円贈与しています。子供は贈与されたお金は全て貯金しています。贈与とは別に子供には電子マネーで生活費を3万円縁しています。
贈与した分を貯金している状況で、生活費を援助すると贈与税がかかりますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
子供の生活費を支出することに何ら問題はありません。
別途、贈与は構いませんが、子供に渡っていないと名義預金と認定される可能性もあります。

本投稿は、2023年05月03日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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