子が保険料出してる親名義の一時払終身保険について
よろしくお願いいたします。
今年1月に両親それぞれ500万の一時払終身保険に加入しました。契約者・被保険者は親。
死亡受取人は娘2人。
それぞれの保険料は私の口座から、数日前に両親の口座に500万円づつお金を移し、
両親それぞれの口座より保険料を振り込みしてます。
1000万はもともと2年前に叔母(母の妹・独身)が亡くなり、遺言書によって私に財産が入ってきており、予定外のお金だったので両親の為に使おうと思っていました。
後になってこの場合、贈与になってしまい
贈与税がかかるのでは?と気づき相談させていただきました。
やはり贈与税が両親それぞれにかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答

一般的には、保険料相当額の金銭をご両親の口座に移した後に、ご両親が生命保険料を負担している場合には、贈与となります。
本投稿は、2023年05月06日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。