贈与税についてお願い致します。
夫の実家を相続致しました。相続に係る費用については(兄から買い取った為)夫の手持ち金で捻出し、住まいは相続した家に転居しました。夫の手持ち金が相続費用で無くなってしまったので、実家の改修費用については、妻の持ち金より1000万円拠出しました。その後元の住まいの夫名義の持ち家が1000万円で処分出来ました。この持ち家売却代金は夫名義の通帳に入金されますが、この1000万円を妻の口座に送金する事は税金の上で問題はありますか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

「実家の改修費用は、本来、夫が負担するものであったが、妻が一時的立て替えた。その後、妻は夫から立て替えた費用の精算を受けた。」
という趣旨のものであれば、税務上の問題は発生しません。
本投稿は、2023年05月07日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。