相続時精算課税について
20年前、相続時精算課税にて父より住宅取得資金の贈与を受けました。その後年100万円程度を何度が贈与されました。うっかり申告を忘れてしまっていたのですが、この場合、6年よりも前のものは時効が適用されるのでしょうか?
税理士の回答

20年前、相続時精算課税にて父より住宅取得資金の贈与を受けました。その後年100万円程度を何度が贈与されました。うっかり申告を忘れてしまっていたのですが、この場合、6年よりも前のものは時効が適用されるのでしょうか?
→はい。ご質問文から推察しますに隠蔽仮装行為により無申告であったわけではないかと存じますので、期限から6年を過ぎたものについては贈与税の納税を免れます。
なお、相続税は課されますので、お父様に相続が発生した際は、相続時精算課税制度の選択をされた後に、お父様から贈与を受けた財産は、すべて相続税課税されますから、そちらはお忘れなきようご注意ください。
本投稿は、2023年05月07日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。